IKARI イカリ消毒株式会社

検査・分析INSPECTION

水質検査のご案内WATER QUALITY

水質検査のご案内

飲料水・製造使用水検査

食品の製造において、使用水の水質を適切に維持することは、製品の安全性を確保するためにとても重要な管理となります。
イカリ消毒では食品製造施設の使用水をはじめ、建築物における水質検査サービスを提供しております。
飲料水の水質検査業の登録を取得し、法令に則った検査を行い、速やかに検査結果をご報告します。
【LC環境検査センターは、建築物飲料水水質検査業:千葉県習保R5水第1号を取得しています。】

※プール⽔、浴槽⽔検査等も取り扱っています。
採⽔⽤のボトルは、当センターからお貸しいたします。

排水検査

⼯場・事業所からは毎⽇排出される排⽔は、法令を遵守した⽔質であることが求められます。当検査センターは「環境計量証明事業所」として、正確で信頼できる検査結果を報告いたします。

環境計量証明事業所:
河川や工場排水、土壌や廃棄物など環境に係る検査を適正に実施ができる事業所。管轄の役所に登録する必要があります。

※LC環境検査センターは、計量証明事業登録:千葉県知事登録第506号を取得しています。

LC環境検査センターでは…
水質汚濁防止法、下水道法に基づく検査を承ります。

・一般的な汚染指標の項目

BOD、COD、SS、大腸菌数、N-ヘキサン抽出物質
全リン、全窒素など

・カドミウム、鉛、ヒ素、水銀などの項目

・揮発性有機化合物

検査結果を法令や上乗せ基準と照合し、
排水処理システムの改善
に向けたアドバイスなどの
ご相談にも対応します!!

▼「水質汚濁防止法」と「下水道法」
との違いは…?

特定の工場や施設には、その事業活動の結果排出される排水について守らなければならない
水質基準(許容濃度=「排水基準」)が法令で決められています。

公共用水域
(河川等)
へ排水する場合
下水道へ
排水する場合
水質汚濁防止法
海・河川(公共用水域)へ流される排水の場合、水環境の汚濁防止のため、また国民の健康を保護し、生活環境を保全することを目的に、水質汚濁防止法が定められています。

水質を
規制している
法律
下水道法
下水道が整備されている工場・施設は、排出する汚水が下水道管・施設を傷めたり、詰まらせたり、下水処理場での処理を阻害することの無いように、下水道法における排水基準を守る必要があります。
業種や製造内容、設備やその規模により「特定事業場」になる
例)畜産農業又はサービス業、食品製造業、飲食店、病院、卸売市場など
対象となる
工場・設備
下水道が整備されている事業所
① 一律排水基準
全国の特定事業場に適用。健康項目28項目(有害物質)と生活環境項目14項目の2種類ある。
② 上乗せ基準
一律排水基準では不十分な場合、より厳しい基準を都道府県が条例で定める。
③ 総量規制基準
一律・上乗せ基準に加え汚濁負荷量を規制する基準
(東京湾・伊勢湾・瀬戸内海流域の特定事業所)
※どの基準に適合する必要があるのかは、所轄の役所に確認する必要があります。
排水基準
下水道排除基準と呼ぶ
水質汚濁防止法の項目とほぼ同じですが、自治体によって基準値や規制項目が異なります。

いずれの法律も、都道府県知事へ事前届け出、都道府県知事による施設の構造の変更・廃止・改善命令に強制力があり、基準違反には罰則が適用されます。

排水検査は適用される法律に応じた検査が必要です。
イカリ消毒までお気軽にお問合せください。

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