特定原材料5品⽬(卵・乳・⼩⻨・そば・落花⽣)を含む⾷品について、⾷品衛⽣関連法令の改正により平成14年からその表⽰が義務付けられました。平成20年には、甲殻類「えび」および「かに」、さらに令和5年3⽉には「くるみ」も特定原材料として追加されました。
また「特定原材料に準ずるもの」についての検査も実施しております。
イムノクロマト法簡易的な検査。陰性または陽性で報告。
ELISA(エライザ)法「平成22年9月10日付け消食表第286号」にて最初に実施する検査。濃度を数値で報告。
PCR法 ※確認検査及び特定原材料に準ずるものの検査。陰性または陽性で報告。
ウエスタンブロット(WB)法確認検査。陰性または陽性で報告。
※[PCR 法の注意点]
拭取り検査及び洗浄水は、遺伝子自体が少ないため【検知不能】になる場合があります。
高温、高圧処理によって遺伝子が壊されてしまっている検査品は【検知不能】になる場合があります。
送付は流通時の温度でお願いします。検体ごとチャック付き袋などに入れて密封し、発送時のコンタミネーションがないようにしてください。
[ 注意点 ]検体は食品アレルギー検査専用で送ってください。(他検査と取り分けができないため)